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251cc以上(小型二輪車)のバイク名義変更

      2016/06/21

251cc以上(小型二輪車)のバイク名義変更

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251cc以上のバイクの名義変更は、

管轄の陸運局(運輸支局)・自動車検査事務所で行います。
バイクは軽自動車と同様封印がありませんので、バイクを持ち込む必要はありません。
また検査も受ける必要もなく、書類の手続きだけで名義変更できます。

意外とハードルが高いように思われがちですが、
実際やってみると特別な知識も必要ない簡単な作業です。

必要書類

必要書類 取得場所 詳細
ナンバープレート
(管轄変更がある場合)
管轄を変更する必要がある場合に必要となります。
自動車検査証(車検証) 旧所有者
印鑑 申請者のもの
自動車税納税証明書 旧所有者 不必要な場合もあり。
譲渡証明書 旧所有者 旧所有者の印鑑が押してあるもの。
委任状 旧所有者 旧所有者の印鑑が押してあるもの。
自賠責保険証明書 旧所有者 期限が有効な場合のみ。
申請書
(OCRシート第1号様式)
陸運支局・自動車検査事務所
手数料納付書 陸運支局・自動車検査事務所
軽自動車税申告書 陸運支局・自動車検査事務所
住民票 市区町村の役所 発行から3ヶ月以内のもの。

名義変更の流れ

1. 必要書類の準備・作成

旧所有者、新所有者が事前に揃えられる書類を準備します。
記入が必要な書類には、記入を行います。

2. 運輸支局・自動車検査事務所へ

準備した必要書類を持って陸運支局・自動車検査事務所へ行きます。

3. ナンバープレートの返納(管轄変更がある場合)

管轄変更の変更がある場合のみ、指定の場所にナンバープレートを返納します。
返納をしたら、手数料納付書の返納確認欄に確認の印またはシールを貼ります。

4. 書類の提出

必要書類を窓口に提出します。
おおよそ、10分程度で新しい車検証が発行されます。

5. 軽自動車税の申告

その場で税金はかかりませんが、申請をする必要があります。
※自動車税は毎年4月1日時点で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。

6. ナンバープレートの購入(管轄変更がある場合)

管轄変更の変更がある場合のみ、ナンバープレートを購入します。

備考/注意事項

・オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
・自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
・バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。
・ナンバーが変わる場合、ナンバー代として600円前後かかります。
・「返納届」は廃車する場合のものと違うので注意が必要です。

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