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126cc~250cc(軽二輪車)のバイク名義変更

      2016/06/21

126cc~250cc(軽二輪車)のバイク名義変更

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軽二輪車の名義変更は125cc以下(原付1種・原付2種)のバイクと違い、

廃車しなくても名義変更ができます。

126cc〜250ccのバイクの名義変更は管轄の運輸支局・自動車検査事務所で行います。
バイクは軽自動車と同様封印がありませんので、バイクを持ち込む必要はありません。
また、印鑑証明が必要ないので、登録も比較的簡単です。

意外とハードルが高いように思われがちですが、
実際やってみると特別な知識も必要ない簡単な作業です。

必要書類

必要書類 取得場所 詳細
ナンバープレート
(管轄変更がある場合)
管轄を変更する必要がある場合に必要となります。
軽自動車届出済証 旧所有者
印鑑 申請者のもの
譲渡証明書 旧所有者 旧所有者の印鑑が押してあるもの。
自賠責保険証明書 旧所有者 期限が有効な場合のみ。
軽自動車届出済証記入申請書 陸運支局・自動車検査事務所 管轄が変わらない場合に必要。
軽自動車届出済証返納届 陸運支局・自動車検査事務所 管轄が変わる場合に必要。
軽自動車届出書 陸運支局・自動車検査事務所 管轄が変わる場合に必要。
軽自動車税申告書 陸運支局・自動車検査事務所
住民票 市区町村の役所 発行から3ヶ月以内のもの。

名義変更の流れ

1. 必要書類の準備・作成

旧所有者、新所有者が事前に揃えられる書類を準備します。
記入が必要な書類には、記入を行います。

2. 運輸支局・自動車検査事務所へ

準備した必要書類を持って陸運支局・自動車検査事務所へ行きます。

3. ナンバープレートの返納(管轄変更がある場合)

管轄変更の変更がある場合のみ、指定の場所にナンバープレートを返納します。
返納をしたら、手数料納付書の返納確認欄に確認の印またはシールを貼ります。

4. 書類の提出

必要書類を窓口に提出します。
おおよそ、10分程度で新しい車検証が発行されます。

5. 軽自動車税の申告

その場で税金はかかりませんが、申請をする必要があります。
※自動車税は毎年4月1日時点で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。

6. ナンバープレートの購入(管轄変更がある場合)

管轄変更の変更がある場合のみ、ナンバープレートを購入します。

備考/注意事項

・オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
・自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
・バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。
・代理人が手続きを行っても、委任状は要りません。
・ナンバーが変わる場合、ナンバー代として600円前後かかります。
・「返納届」は廃車する場合のものと違うので注意が必要です。

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