バイクの名義変更の必要書類・手続きの仕方
2016/06/21
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原付・バイクを友達や知り合いから譲ってもらったり、個人の間で売買を行った場合、バイクの名義変更の必要があります。
今回はその際に必要書類・手続きの仕方などをご説明させていただきます。
バイクの名義変更の手続きは、
・125cc以下(原付1種・原付2種)
・126cc~250cc(軽二輪車)のバイク名義変更
・251cc以上(小型二輪車)のバイク名義変更
の3通りに分かれてそれぞれ違います。
自分のバイクに合わせ、それぞれ名義変更を行っていきましょう。
目次
125cc以下(原付1種・原付2種)の名義変更の手続きの仕方・必要書類
名義変更の手続きに必要な書類
必要書類 | 取得場所 | 詳細 |
---|---|---|
廃車証 | 旧所有者 | |
印鑑 | 申請者のもの(認め印OK) | |
※譲渡証明書 | 旧所有者 | 旧所有者の印鑑が押してあるもの。 |
自賠責保険証明書 | 旧所有者 | 期限が有効な場合のみ。 |
軽自動車税申告書 | 市区町村の役所 | |
標識交付申請書 | 市区町村の役所 | |
身分証明証 | 運転免許証、保険証など |
※譲渡証明書ですが、役所によって必要なところと不要なところがあります。
名義変更の手続きの流れ・仕方
1. 必要書類の準備・作成
旧所有者、新所有者が事前に揃えられる書類を準備します。
記入が必要な書類には、記入を行います。
2. 市区町村の役所へ
準備した必要書類を持って市区町村の役所へ行きます。
4. 書類の提出
必要書類を窓口に提出します。
おおよそ、10分程度で新しい標識交付証明書とナンバープレートが発行されます。
5. 軽自動車税の申告
その場で税金はかかりませんが、申請をする必要があります。
※自動車税は毎年4月1日時点で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
125cc以下(原付1種・原付2種)の名義変更・必要書類について詳しくはこちらをご参考ください
126cc~250cc(軽二輪車)のバイクの名義変更の手続きの仕方・必要書類
名義変更の手続きに必要な書類
必要書類 | 取得場所 | 詳細 |
---|---|---|
ナンバープレート (管轄変更がある場合) |
管轄を変更する必要がある場合に必要となります。 | |
軽自動車届出済証 | 旧所有者 | |
印鑑 | 申請者のもの | |
譲渡証明書 | 旧所有者 | 旧所有者の印鑑が押してあるもの。 |
自賠責保険証明書 | 旧所有者 | 期限が有効な場合のみ。 |
軽自動車届出済証記入申請書 | 陸運支局・自動車検査事務所 | 管轄が変わらない場合に必要。 |
軽自動車届出済証返納届 | 陸運支局・自動車検査事務所 | 管轄が変わる場合に必要。 |
軽自動車届出書 | 陸運支局・自動車検査事務所 | 管轄が変わる場合に必要。 |
軽自動車税申告書 | 陸運支局・自動車検査事務所 | |
住民票 | 市区町村の役所 | 発行から3ヶ月以内のもの。 |
名義変更の手続きの流れ・仕方
1. 必要書類の準備・作成
旧所有者、新所有者が事前に揃えられる書類を準備します。
記入が必要な書類には、記入を行います。
2. 運輸支局・自動車検査事務所へ
準備した必要書類を持って陸運支局・自動車検査事務所へ行きます。
3. ナンバープレートの返納(管轄変更がある場合)
管轄変更の変更がある場合のみ、指定の場所にナンバープレートを返納します。
返納をしたら、手数料納付書の返納確認欄に確認の印またはシールを貼ります。
4. 書類の提出
必要書類を窓口に提出します。
おおよそ、10分程度で新しい車検証が発行されます。
5. 軽自動車税の申告
その場で税金はかかりませんが、申請をする必要があります。
※自動車税は毎年4月1日時点で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
6. ナンバープレートの購入(管轄変更がある場合)
管轄変更の変更がある場合のみ、ナンバープレートを購入します。
備考/注意事項
・オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
・自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
・バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。
・代理人が手続きを行っても、委任状は要りません。
・ナンバーが変わる場合、ナンバー代として600円前後かかります。
・「返納届」は廃車する場合のものと違うので注意が必要です。
126cc~250cc(軽二輪車)のバイクの名義変更・必要書類について詳しくはこちらをご参考ください
251cc以上(小型二輪車)のバイクの名義変更の手続きの仕方・必要書類
名義変更の手続きに必要な書類
必要書類 | 取得場所 | 詳細 |
---|---|---|
ナンバープレート (管轄変更がある場合) |
管轄を変更する必要がある場合に必要となります。 | |
自動車検査証(車検証) | 旧所有者 | |
印鑑 | 申請者のもの | |
自動車税納税証明書 | 旧所有者 | 不必要な場合もあり。 |
譲渡証明書 | 旧所有者 | 旧所有者の印鑑が押してあるもの。 |
委任状 | 旧所有者 | 旧所有者の印鑑が押してあるもの。 |
自賠責保険証明書 | 旧所有者 | 期限が有効な場合のみ。 |
申請書 (OCRシート第1号様式) |
陸運支局・自動車検査事務所 | |
手数料納付書 | 陸運支局・自動車検査事務所 | |
軽自動車税申告書 | 陸運支局・自動車検査事務所 | |
住民票 | 市区町村の役所 | 発行から3ヶ月以内のもの。 |
名義変更の手続きの流れ・仕方
1. 必要書類の準備・作成
旧所有者、新所有者が事前に揃えられる書類を準備します。
記入が必要な書類には、記入を行います。
2. 運輸支局・自動車検査事務所へ
準備した必要書類を持って陸運支局・自動車検査事務所へ行きます。
3. ナンバープレートの返納(管轄変更がある場合)
管轄変更の変更がある場合のみ、指定の場所にナンバープレートを返納します。
返納をしたら、手数料納付書の返納確認欄に確認の印またはシールを貼ります。
4. 書類の提出
必要書類を窓口に提出します。
おおよそ、10分程度で新しい車検証が発行されます。
5. 軽自動車税の申告
その場で税金はかかりませんが、申請をする必要があります。
※自動車税は毎年4月1日時点で届出されている所有者に対してかけられる年払いの税金ですから、年度の途中で売っても税金は戻りませんし、買った側は翌年度まで税金はかかりません。
6. ナンバープレートの購入(管轄変更がある場合)
管轄変更の変更がある場合のみ、ナンバープレートを購入します。
備考/注意事項
・オートバイが廃車になっていても手続きはできます。
・自動車重量税は新車登録時のみの課税ですから、名義変更の際に支払う必要はありません。
・バイクのナンバープレートには封印が無いので車両を持ち込む必要はありません。
・ナンバーが変わる場合、ナンバー代として600円前後かかります。
・「返納届」は廃車する場合のものと違うので注意が必要です。
251cc以上(小型二輪車)のバイクの名義変更・必要書類について詳しくはこちらをご参考ください