まとめ:バイクの税金(軽自動車税)について
2016/06/21
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目次
バイクに掛かる税金は何があるでしょう?
軽自動車税と重量税の2つがあります。
軽自動車税とは
軽自動車税は毎年4月1日現在の軽自動車(二輪車含む)所有者に対してかかる税金です。
重量税とは
原付、軽自二輪、小型二輪(バイク)の重量に応じてかかる税金です。「車検証(自動車検査証)の交付等を受ける者」、または「車両番号の指定を受ける者」が納税義務者となります。要するに、バイク(二輪車)を所有している場合、「自動車重量税・軽自動車税」の対象となり税金を納めなくてはなりません。
それぞれの税金は支払うタイミングについて
軽自動車税はいつ支払うか
毎年4月1日にバイクを所有している人に支払う義務が生じます。つまり、もし4月2日から所有者となった場合には納税義務は発生しません。あくまで4月1日の所有者に税金を納める義務があるのです。4月下旬〜5月初旬くらいに納付書が送られてきます。コンビニや金融機関でお支払い下さい。
重量税はいつ支払うか
重量税を支払うタイミングバイクの排気量によって異なります。
125cc以下については重量税はかかりません。非課税です。
126~250ccについては、新車購入時に一度だけ支払います。よって中古で購入した場合は重量税は支払わなくてOKです。
251cc以上については車検時に支払います。
軽自動車税と重量税額の一覧表
納税金額は以下の通りです。最近になって税額改正の動きがあるので注意が必要です。平成27年度分の軽自動車税からすべての車両について改正後の税率が適用される予定でしたが、平成27年度税制改正において、適用開始を1年間延期し、平成28年度分の軽自動車税から適用することとされました。
表にある改正後とは平成28年度〜のものです。
軽自動車税表
区分 | 排気量 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|---|
原付第一種 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
原付第二種 | 51cc~90cc | 1,200円 | 2,000円 |
原付第二種 | 91㏄〜125㏄ | 1,600円 | 2,400円 |
ミニカー | 三輪以上で21㏄〜50cc | 2,500円 | 3,700円 |
軽二輪車 | 126cc~250cc | 2,400円 | 3,600円 |
小型二輪車 | 251cc以上 | 4,000円 | 6,000円 |
自動車重量税表(平成24年〜現在)
区分 | 排気量 | 重量税 |
---|---|---|
原付第一種 | 50cc以下 | なし |
原付第二種 | 51cc~90cc | なし |
原付第二種 | 91㏄〜125㏄ | なし |
軽二輪車 | 126cc~250cc | 4,900円 (新車購入時) |
小型二輪車 | 251cc以上 | 1,900〜2,500円/年 ※下記参照 |
軽二輪車(126cc~250cc)は新規登録時(新車購入時)のみ4,900円、、小型二輪車(251cc以上)の場合は車検の度に1,900〜2,500円かかります。
※小型二輪は初年度登録から13年未経過の車両は1,900円/年、初年度登録から13〜17年経過している車両は2,200円/年、初年度登録から13〜17年経過している車両は2,500円/年 かかります。
バイクの税金に関するトラブル発生原因
名義変更をしなかったことによって発生
バイクの売却後はこれらの税金の納税義務者は新所有者となります。ただし、ここで名義変更手続き、ナンバープレート返納手続き等を行っていない場合は、売却後も旧所有者へ「自動車重量税・軽自動車税」の納付通知書が来てしまいますので確実にナンバーの返納と名義変更を行ってください。特に個人間の取引の場合は、名義変更が行われない場合があるので、しっかり名義変更を終えた確認をとる事が重要です。
※もちろん、バイオクではこのようなトラブルを避けるため、新所有者の名義変更の確認を行っております。
役所のミスによって発生
まれに、名義変更(売却)したにもかかわらず、役場の手違いで旧所有者に「軽自動車税」の納税通知書が送付されることがあります。(実は私も一度こうした役所の手違いで納税通知書が送付された事があります。)最初は、新所有者の方が名義変更をしていないのかと思ったのですが、役所に確認を取ったところ、ミスが判明しました。
バイク税金のまとめ
・バイクにかかる税金は2種類あります。
・そのうち1種類はバイクの排気量によって支払う必要がありません。
・支払いが遅れると延滞金が発生するので納付書が来たらすぐに支払いましょう。
・トラブルを未然に防ぐ為にも名義変更や廃車手続きは確実に行いましょう。